SNS上での勧誘はどのような状況で行われたものでしょうか?お友達同士や知人の間で、当人達しか見えないダイレクトメッセージ上でのアムウェイ製品についてご紹介する行為は、違法ではありません。SNSによっては物品販売・勧誘行為を禁止しているものもあるので、場合によってはそのSNSの利用規則違反になります。
SNS上でも不特定多数への勧誘行為についてはアムウェイ倫理綱領・行動規準で禁止しています。例えば、Twitterの場合、利用者間での ダイレクトメッセージ(DM)を使ったアムウェイ製品のご紹介は可能です。しかし、通常のツイートは誰でも見られる情報です。このような状態でのアムウェイ製品のご紹介はアムウェイ内で禁止としています。
さらに、日本アムウェイではデジタルコミュニケーション・スタンダードや、クオリティ アシュアランス・スタンダードのルールによってとして、以下の行為を禁止しています。
※誰もが閲覧できる環境で、アムウェイ・ビジネスに誘うような内容、収入や報酬が得られることを明示、暗示するような内容は連鎖販売取引の広告に該当し、法定広告記載事項のリンク、氏名、住所、電話番号の表示が必要です。
※製品を取り入れた自分のライフスタイルの表現や、会社が提供している説明や注釈をすべて掲載した製品紹介を各ABOがSNSへ投稿することは許可されています。
上記のポリシーは、日本アムウェイが独自に制定したものであり、違法性に関わるものではありません。もしSNSでの会話を通じ、お相手がアムウェイの製品もしくはビジネスに興味をお持ちくださった場合、個人間のダイレクトメッセージ機能にてご案内を差し上げるように指導しています。また、その際は相手のお話をよく聞き、十分な説明を差し上げ、決して無理強いをするようなことはございません。
アムウェイでは、「ソーシャルメディア(SNS)は本人の代わりにはならない」ということです。アムウェイ製品の良い点やアムウェイ・ビジネスについてご説明するにあたって、実際に顔を合わせてコミュニケーションをとることがもっとも大切なことだと考えています。
こういったポリシーは、ABOへ周知徹底をしておりますが、万が一、不快と感じる勧誘をお受けになった際は、ぜひアムウェイ相談室へご相談をお寄せください。適切な配慮をもって対応いたします。
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Q.母がアムウェイ・ビジネスに勧誘されました。こちらは洗脳ですか?
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