「特定商取引法」は、訪問販売や電話・カタログ販売などの店舗販売以外の、商取引を定めた法律です。アムウェイ・ビジネスは、この法律上で「連鎖販売取引」と分類され、勧誘における禁止行為などが具体的に定められています。
アムウェイ・ビジネスの勧誘をするときは、事前に、目的をはっきり伝え必ず最初に「アムウェイご紹介カード」を提示し、アムウェイの説明であることに、同意をもらわなければなりません。相手にアムウェイ・ビジネスを説明するつもりでお誘いする場合、約束する時点でこのアムウェイご紹介カードを提示して同意を得る必要があります。「久しぶりに食事でもしよう」とだけしか言わずに誘うのは、目的を明示していないので、不適切です。特定商取引法の禁止行為である「目的を告げない勧誘」にあたります。
このような違法行為につながる言動が生じないよう、アムウェイではビジネスを始める際に、勧誘の方法や不適切な例などを具体的に示した資料を用いて指導しています。
「特定商取引法」の内容で、とりわけ注意喚起を行っているのは下記の3つの点です。
アムウェイ製品の紹介、またビジネスについてお伝えする際には、事前に目的を明示し、相手の理解・承諾を得たうえで行います。
アムウェイ・ビジネスについて説明する際には、「アムウェイご紹介カード(アムウェイビジネスオーナー)」を提示し、必ず事前に目的を明示し、同意を得てからご案内を始めます。
必ず事前に目的を明示し、口頭、LINE、メール等で相手の承諾を得た上でご案内を始めます。
もし、不適切な勧誘や違法の可能性がある方法でアムウェイ製品購入やビジネスを勧められた場合は、アムウェイ相談室までご連絡ください。ご相談者様へさらなる迷惑行為がないよう、速やかな対応をいたします。
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