Q.アムウェイでは特定商取引法で決まっている勧誘方法を守っているのですか?違法な勧誘とはどこが違うのでしょうか。


「特定商取引法」は、訪問販売や電話・カタログ販売などの店舗販売以外の、商取引を定めた法律です。アムウェイ・ビジネスは、この法律上で「連鎖販売取引」と分類され、ビジネスの勧誘の方法などが具体的に定められています。

アムウェイの製品購入やビジネスの勧誘をするときは、必ず事前に、目的をはっきり伝え必ず最初に「アムウェイご紹介カード」を提示し、アムウェイの説明であることに、同意をもらわなければなりません。お友達にアムウェイ・ビジネスを説明するつもりでお誘いする場合、約束する時点でこのアムウェイご紹介カードを提示して同意を得る必要があります。「久しぶりに食事でもしよう」とだけしか言わずに誘うのは、目的を明示していないので、不適切です。特定商取引法の禁止行為である「目的を告げない勧誘」にあたるだけでなく、お友達のとの信頼関係にも大きな影響を与える可能性があります。

このような違法行為につながる言動が生じないよう、アムウェイではビジネスを始める際に、勧誘の方法や不適切な例などを具体的に示した資料を用いて指導しています。

「特定商取引法」の内容で、とりわけ注意喚起を行っているのは下記の3つの点です。

  1. 氏名・目的の明示義務
    自分の名前、アムウェイビジネスオーナー(ABO)であること、目的であるビジネスの勧誘、年会費などの費用、製品の種類
  2. 書面の交付義務
    アムウェイでは、よりアムウェイの理解を深めるために、まずは、製品に興味があるだけの方も、アムウェイビジネスをすぐに始めたい方も、最初はプライムカスタマーの入会(年会費、入会金無料)から始まります。その後アムウェイ・ビジネスに興味がある場合、ABOになる登録条件を満たした後にABOへの登録申請が可能となります。
    法定書面の交付を徹底するためにABO登録をご希望される方にはアムウェイから直接プライムカスタマー本人に概要書面を送付しています。
  3. 禁止行為
    特定商取引法に基づき、不実の告知、故意の不告知、威迫・困惑などは禁止行為とされています。
    アムウェイでは「年会費」「100%現金返済保証制度と解約方法」「収入について適切な説明」を必ずお伝えするように定めており、会員への教育指導でも注力するポイントです。

もし、不適切な勧誘や違法の可能性がある方法でアムウェイ製品購入やビジネスを勧められた場合は、アムウェイ相談室までご連絡ください。ご相談者様へさらなる迷惑行為がないよう、速やかな対応をいたします。

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