日本アムウェイ合同会社(以下「日本アムウェイ」)は、2022年10月13日に消費者庁より連鎖販売取引に関する行政処分(業務の一部停止命令および指示)を受け、2023年4月14日より新規会員の登録業務を再開しました。このたびは関係者の皆さまに多大なるご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。
弊社は本件を重く受け止め、いかなる違法行為も許さない姿勢で、コンプライアンス体制の強化と健全なビジネス環境の整備に取り組んでまいりました。行政処分の内容と背景、再発防止に向けた日本アムウェイの業務改善の新たな取り組みについてご紹介します。
行政処分の内容を正しく理解いただけるよう、まずはアムウェイのビジネスモデルと、その適法性についてご説明いたします。
アムウェイは、「ダイレクトセリング」という手法で、お客さまへ製品をお届けしています。ダイレクトセリングとは、アムウェイの高品質な製品を、会員であるABO(アムウェイビジネスオーナー、以下「ABO」)という独立した事業主の方々が販売して、小売利益を得るというビジネスモデルです。消費者の皆さまご自身が製品の顔となり、良質な製品を世の中へ流通させていくというビジネス形態そのものに、違法性はありません。
また、アムウェイには、ABOがアムウェイ・ビジネスの魅力を友人・知人に伝え、勧誘することによって製品の流通ネットワークを広げていくことでボーナス(特定利益)を得られる仕組みもあります。これは特定商取引法において「連鎖販売取引」と呼ばれています。
このように、前提としてアムウェイ・ビジネスそのものは適法ですが、万が一ABOが特定商取引法で禁止されている悪質な勧誘を行ってしまうと、違法行為となります。アムウェイは違法な勧誘が発生しないよう、責任を持ってABOの指導・教育に取り組んでいます。
弊社は、 2022年10月13日に消費者庁より連鎖販売取引に関する行政処分(業務の一部停止命令および指示)を受けました。
具体的には、以下の4つの行為について違法性が指摘されています。
弊社は、本件を厳粛に受け止め、経営管理体制・コンプライアンス遵守体制の強化、再発防止策の徹底に取り組んでいます。
弊社では、お客様とABO双方の安心につながるよう、「アムウェイ登録制度」を導入しています。
アムウェイ製品の紹介、またビジネスについてお伝えする際には、事前に目的を明示し、相手の理解・承諾を得たうえで行います。
アムウェイ・ビジネスについて説明する際には、「アムウェイご紹介カード(アムウェイビジネスオーナー)」を提示し、必ず事前に目的を明示し、同意を得てからご案内を始めます。
必ず事前に目的を明示し、口頭、LINE、メール等で相手の承諾を得た上でご案内を始めます。
ABOの登録希望者は、まず「プライムカスタマー(製品購入のみ行えるショッピングメンバー)」へ入会をしていただきます。これにより、ABOになる前に、製品の良さを知っていただき、かつABO登録トレーニングと弊社の各種コンテンツをもとに、アムウェイおよびアムウェイ・ビジネスとルール、関連法規について十分に理解を深めたうえで、活動をスタートできます。
概要書面を弊社(日本アムウェイ合同会社)より直接新規のABO登録希望者に送付します。これにより、連鎖販売取引に関する概要書面をより確実に交付しています。
今後もダイレクトセリングを牽引する責任ある企業として、皆さまの信頼にお応えできるよう、健全な事業経営に誠心誠意努めてまいります。万が一ご不安に感じるような勧誘行為があった場合には、アムウェイ消費者相談室(0120-123-777 月~土 9:00~17:00)までご連絡ください。ご相談者へさらなる迷惑行為が発生しないよう、責任を持って速やかに対応させていただきます。
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